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どうやるの?? 滅失登記 について

こんにちは!今回は滅失登記についてお話ししていきます。

解体を行ってから必ず出さないといけない書類の一つになります。忘れてしまうと、大惨事になりかねません。日常的に行うものでもないので分からないことがあり不安に思われる方もいると思います。なので今回は詳しくお話ししていきます。

 

愛知県名古屋市で解体工事をしている (株)Mix・Pro(ミックスプロ) です!!
愛知県名古屋市の解体工事専門店(株)Mix・Pro(ミックスプロ) の ブログ担当です。
こちらのブログでは、解体工事の役立つ情報を、投稿していきます。
愛知県名古屋市で解体をご検討している方々に解体のことを詳しくご紹介していきます。

 

?滅失登記とは?

滅失登記とは、一般的に「建物の滅失登記」を指します
「建物滅失登記」は、建築物を壊したり、火災で焼失など、建物が滅失したときに行う登記です。
滅失とは建物が存在しなくなった、なくなったということを示します。建物が無くなった場合は登記記録に「この建物はもうありません」ということを記録しなくてはいけません。その現在登録されている登記簿を除去するという書類です。このことを「登記を閉鎖する」といいますが、登記を閉鎖するために行うのが建物滅失登記です

中には、滅失登記を行っておらず、残ったままになっていることがあるため注意が必要です。残ったままというのは、解体後の更地になっているにも関わらず、登記上は地上に建物が建っているという登録になったままになっているというケースです。

では、行わないとどうなるのでしょうか。

※法律上、滅失登記は建物を滅失した日から1か月以内に申請しなければならないと定められています。
申請を怠ると10万円以下の過料を処されたり、固定資産税を負担しなければならないケースがあります。
土地の売却や再建築を与える可能性もあるので忘れずに申請しましょう。

滅失登記は、土地家屋調査士に依頼して行うのが一般的ですが、自分で行うこともできます。しかし、滅失登記はそれほど難しくないため、誰でも行うことができます。
依頼する場合、3~5万円が相場です。滅失登記は特にお金がかかりませんので、費用は土地家屋調査士の報酬です。ですが、滅失登記はそれほど難しくないため、誰でも行うことができます。登記というと、司法書士のイメージがありますが、司法書士は仕事として表題登記を行うことはできません。

 

自分で滅失登記を行う際に必要な書類についてお話しします。

建物滅失登記の申請書

 申請書  記入例は こちら
登記簿謄本に記載されている不動産番号・所在・家屋番号・種類・構造・床面積をそのまま写します。コピーをしておき、控えとして取っておきます。

滅失した建物の登記簿謄本・建物図面・各階平面図・公図の取得
滅失した建物の登記簿標本・建物図面・各階平面図・公図を取得しなければなりません。
登記簿謄本に記載されている、建物の所有者の「住所」と「名前」を確認します。

<登記記録の所有者の住所が現在の住所と異なっていた場合>
登記記録の住所と現在の住所がつながるように、住民票の写しや戸籍の附票などの住所変更をしたという証明書が必要になります。

<名前が異なる場合>
この場合、戸籍謄本や除籍謄本などの登記記録の名前と現在の名前がつながる書類が必要です。
加えて、抵当権がついていないことも確認します。
建物図面により、その土地の中のどの場所に建物があるのかを特定でき、各階平面図により、その建物の形がどうなっているのかわかります。また、公図により周辺の土地の中から建物がある土地を特定することができます。

③建物滅失証明書(+代表者事項証明書もしくは履歴事項証明書+印鑑証明書)

記入した建物滅失証明書を解体業者に送ります。そして、解体業者に印鑑を押して送り返してもらいます。その時に、会社の「代表者事項証明書」か「履歴事項証明書」のどちらかと、会社の「印鑑証明書」を同封して送り返してもらいます。

④滅失した建物が存在したところの地図

Googleマップを印刷して、滅失した建物があったところに印をつけます。(手書きでも構いません。)

⑤写真

滅失したことを確認するために、現地を撮っておきます。(必須ではありません。)

⑥代理権限証明書(委任状)

申請者本人が、法務局に行くことができない場合には、代理人に申請に行ってもらうことも可能です。

登記簿謄本に記載されている所在・家屋番号・種類・構造・床面積をそのまま写します。

申請方法

申請書

法務局に「登記相談窓口」が設置されている場合があり、登記するには平日に法務局に行く必要があります。

申請書を郵送する場合は、申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付します。
その際、切手を貼った返送用の封筒も同封しておきます。完了した際「登記完了証」というのが登記所から発行され送られてきます。  

仮に、提出書類に不備がある場合、法務局から電話連絡があり、補正が必要となります。不安な場合は上記作成した書類を持参し、見てもらいましょう
やはり一番いい方法は、直接法務局に行って書類を確認してもらうことが一番早く、確実で手間が少ないです。

 

 

 

    (株)Mix・Pro(ミックスプロ)では、自分で申請を行う際のお手伝いをさせていただいております。

      書類の作成やお客様のお困りなことはいつでもご相談ください。

      解体工事を終えた後でもサポートさせて頂きます!!

 

 

愛知県名古屋市で、滅失登記について、申請の仕方は以上になります。

愛知県名古屋市で解体工事をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。

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