アスベスト レベル別解説
愛知県名古屋市で解体工事を検討されている方で【アズベスト解体のレベルに合わせた対策や提出書類】についてアズベストの解体をする上での不安があり気になる部分だと思います。
前回は、アスベストがどのようなものなのか詳しくお話ししていきましたが、今回は、解体工事を行う際に取り組んでいる対策や必ず提出しなければならない書類についてご説明していきます。
愛知県名古屋市で解体工事をしている (株)Mix・Pro(ミックスプロ) です!!
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愛知県名古屋市で解体をご検討している方々に解体のことを詳しくご紹介していきます。
Contents
アスベスト物件の解体 対策・提出書類
前回アスベストがどのように危険なのかを皆様にご紹介しましたが、今回は、レベル別でアスベストについての危険性をお伝えしていきます。
1975年以前に一般的に使用されており、もしかすると2006年以前の建物にも使用されている可能性があり、発塵性別(粉塵発生率)飛散率によって作業の内容や対策が異なるためレベルに合わせた作業が必要になります。近隣トラブルにもないかねるので、適切な対応をしなければいけません。
レベル別:アスベスト
レベル1:綿状アスベスト
発塵性が著しく高いく、含有が多く粒子が細かく飛散しやすいため 最も危険
アスベストとセメントを混ぜたもので「アスベスト吹き付け材」と呼ばれるものや、ロックウールの中にアスベストを混入させた「石綿含有ロックウール吹き付け材」と呼ばれるものが、主にレベル 1とされています。
使用箇所例
使用箇所としては、主に次のような個所があります。
- 耐火建築物の梁や柱
- エレベーター周り
- ビルの機械室やボイラー室の天井や壁
- 立体駐車場や体育館の天井や壁
耐火用や断熱・防音のため使用されており、一般的な住宅にはほとんど使われておりません。
作業方法
薬液を使用して飛散を防止する「封じ込み工法」
板状の材料で密閉する「囲い込み工法」
必要な対策
建築物等を解体、改造、または補修する作業を伴う建設工事においては、
アスベストが含まれているかどうか、事前調査を行う必要があります。
そのうえで、レベル1だった場合、次のような届出の必要があります。
- 工事計画届、建物解体等作業届…労働基準監督署へ提出
- 特定粉塵排出等作業届、建設リサイクル法の事前届…都道府県庁へ提出
また、撤去業ではお知らせ看板の掲示や作業場の清掃の徹底・前室の設置などで飛散防止が義務付けられています。
作業員も、粉塵マスクや保護衣の使用など厳重なばく露対策が必要になります。
レベル2:石綿含有保温剤や耐火被覆材・断熱材
発塵性高い 配管などに巻き付けてある保温材や断熱材として利用されているのが一般的
アスベストが練り込まれたものに近く、断熱目的で使用され、空気を含み軽く密度が低いのが特徴です。
アスベスト自体の含有量も高く、一度崩れてしまうと大量に飛散してしまう恐れがあります。
レベル1と違い、こべりついているわけではないので、配管ごと取り外すなどの方法があります。
シート状のもので巻き付けられていることが多く解体がしやすいです。
使用箇所例
使用箇所としては、主に次のような個所があります。
- ボイラー本体や配管、空調ダクトの保温材
- 建築物の柱や梁・壁の耐火被覆材
- 屋根用折板裏断熱材
- 煙突用断熱材
作業方法
レベル1と同様のアスベストの除去作業が必要です。
また、封じ込め工法・囲い込み工法も可能となります。
必要な対策
レベル1同様に工事前の届出が必要です。
また、周囲への注意喚起や飛散防止策・作業員の厳重なばく露対策も必要になります。
ただし、作業員が使用する保護具はレベル1に比較するとやや簡易的なものに変わります。
石綿障害予防規則の改正により、令和3年4月1日からレベル2についても「工事開始の14 日前までに、所轄労働基準監督署長に計画届を提出」が必要になりました。
レベル3:板状などの用意硬く成形された建材
一般的な木造住宅にも使用されている可能性があり、アスベスト含有量が多い場合もあるため、むやみに触らないようにしましょう。
レベル1・2に比べて、取り扱いが大きく変わっていくので、しっかり専門業者に調査を依頼しましょう。
硬い板状に形成されたものが多く、割れにくいため飛び散るリスクが低いという特徴があります。
使用箇所例
使用個所としては、主に次のような個所があります。
- 建築物の屋根材や外壁材
- 建築物の天井・壁・床などの内装材
- ビニール床のタイル
建築物等を解体、改造、または補修する作業を伴う建設工事においては、
アスベストが含まれているかどうか、事前調査を行う必要があります。
現在は特定条件に該当する解体作業を行う場合には調査結果の届出も必須となります。
2020年までは、都道府県庁への調査結果の届け出が義務化されていたのは
レベル1・レベル2の建材が含有されていた時のみで、レベル3のアスベスト建材が含有されていた場合には報告の義務付けがありませんでした。
しかし、2022年4月1日からは、一定以上の規模の建築物等については、石綿含有建材の有無にかかわらず事前調査の結果を都道府県へ報告することが法律で義務付けられています。
注意喚起の案内や作業時の湿潤化は必要ですが、レベル1・2に比べれば前室の設置のような厳重な対策は不要、作業員のばく露対策は簡易的になります。
ただし、レベル3といってもアスベストであることには変わりなく、飛散は起こるため慎重に作業を行わなければ健康に害を及ぼす危険性は十分にあります。
レベル別提出書類について
レベル1・2: ➀事前調査結果の届出
②工事計画届
③建物解体作業届
④特定粉塵作業等作業届
⑤建築リサイクル法の事前届
この5つの書類を各都道府県に提出する必要があります。
レベル3:➀事前調査結果届
②建築リサイクル法
アスベストレベル別まとめについては以上になります。
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