解体工事 リサイクル届
皆様こんにちは!!
愛知県名古屋市で解体工事をしている (株)Mix・Pro(ミックスプロ) です!!
皆様に、解体工事の役立つ情報を、投稿していきます。
愛知県名古屋市の解体工事専門店(株)Mix・Pro(ミックスプロ) の ブログ担当です。
今回は、建設リサイクル法に伴い、一定規模以上の工事(対象建設工事)を行う場合は必要な届出が義務付けられるようになりました。
これにより、解体工事を請け負う業者だけではなく、解体工事を発注する側(依頼主)にもさまざまな制約や義務が課されるようになりました。
解体工事を行う際必ず必要となる建設リサイクル届の流れやその手順など、詳しく紹介します。
1.建築リサイクル法とは…
建設リサイクル法とは平成12年(2000年)5月に交付され、廃棄物の減量と資源の有効利用を目的に、廃材の分別や再資源化を目的とした法律、正式名称は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(環境省HP)
愛知県名古屋市建築工事や解体工事で発生する廃材を資材ごとに分別し、再資源化を目指すための法律。
1 建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体等)と再資源化等を行わなければなりません。
2 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行 わなければなりません。
3 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又は解体工事業)か解体工事業登録が必要です。
解体工事を行う際には、建築リサイクル法によって分別解体や再資源化が義務づけられる特定建設資材があります。
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト、コンクリート の4品が国定建設資材として政令で定められています。
そのため分別せずに解体して投棄した場合には違法行為となり、罰則対象となります。
たとえ解体業者が提出を怠ったとしても依頼主には、20万円以下の罰金刑が科せられます。
建設リサイクル法対象工事は、建設工事の中に、床面積の合計が80㎡以上となる建築物の解体工事を行う場合は、建築リサイクル法の対象なので注意が必要です。
【請け負うことのできる解体業者】
建設リサイクル法の施行にともない、平成13年(2001年)5月30日から解体工事業を営む者は都道府県知事への登録が必要になっています。
愛知県での未登録の業者は解体工事を請け負うことができません。
登録を受けないままで解体工事業を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになっています。
【届出について】
建設リサイクル法の対象となる工事に着手する7日前に、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について所定の様式に記入し、建築リサイクル法第10条の届出を行う必要があります。届出については、窓口又はオンラインで受け付けています。
そして、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事を行う際には、都道府県知事への届出が義務付けられているので注意が必要です。
※80㎡は約24.2坪
2.用意する書類
1.届出書
2.分別解体等の計画表
3.工程表
4.付近見取図(工事現場の場所がわかる地図等)
5.現状写真(建築物全体を写したもの)または平面図等
愛知県名古屋市の自治体によっては解体業者の許可証や工事契約書等が加わる場合もあります。また、工程表は解体工事を依頼する解体業者さんにお願いすれば手に入ります。
なお、付近見取図や現状写真については、愛知県名古屋市の自治体により認められる条件が異なります。後述する自治体サイトか窓口で詳細を確認してみましょう。
【提出から工事までの流れ】
- 発注者が都道府県へ施工の7日前までに届け出をする
- 発注者・施工者は分別解体や再資源化の方法・内容などを書面で確認
- 現場ごとに標識の設置や技術管理者による施工管理を行いながら、分別解体や再資源化を行う
- 工事完了後は、施工者から発注者へ報告を行う
愛知県名古屋市解体工事費用の抑える方法については以上になります。
愛知県名古屋市で解体工事をご検討されている方はこちらからお気軽にお問い合わせください。
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